【Q&A】境界を越えてきた隣の木の枝は自分で切っていい?2023年民法改正のルールと安全な対処法

解体工事トラブル回避
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隣の家や空き家から伸びてきた木の枝が、

  • 屋根に当たっている
  • 落ち葉が大量に落ちてくる
  • 解体工事の足場や重機の邪魔になる

こんな場合、

「自分の敷地まで伸びてきた枝なら、
自分で切ってもいいの?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

2023年4月に民法が改正され、
一定の条件を満たせば、
越境された土地の所有者が自分で枝を切れるようになりました。

ただし、
自分の敷地に入ってきた枝なら、
すぐ自由に切っていいというルールではありません。

この記事では、

  • 越境した枝を自分で切れる条件
  • 2023年4月の民法改正で変わったルール
  • 相手に枝の切除をお願いしてからどのくらい待てばいいのか
  • 枝を切るために隣の敷地へ入る場合の注意点
  • 自分で切った場合の費用は誰が負担するのか
  • 解体工事の邪魔になる枝への安全な対処法

について、
分かりやすく解説します。

近隣トラブルを避けるためにも、
正しい手順を知っておきましょう。


一定の条件を満たせば自分で切ることができる

隣の木の枝が、
境界線を越えてきた場合、
基本的には、
まず木の所有者に枝を切ってもらいます。

ただし、現在の民法では、
次のいずれかに該当する場合、
自分で越境した枝を切ることができます。

  1. 所有者に枝を切るようお願いしたが相当の期間内に切ってくれない
  2. 木の所有者、またはその所在を知ることができない
  3. 急迫の事情がある

つまり、

境界を越えている
=
すぐに切っていい

ではありません。

通常は、
まず隣人に事情を伝えて、

「こちらまで伸びている枝を切ってもらえませんか?」

とお願いするのが基本です。


2023年4月の民法改正で変わったこと

以前の民法では、
隣の木の枝が自分の敷地へ伸びてきても、
原則として、
木の所有者に切ってもらう必要がありました。

しかし、

  • 所有者が対応してくれない
  • 空き家で所有者と連絡が取れない
  • 所有者の所在が分からない

といったケースでは、
枝が伸び続けても、
簡単には処理できないという問題がありました。

そこで2023年4月からルールが変わり、

一定の条件を満たした場合には、
越境された土地の所有者が、
自ら枝を切れるようになりました。

ただし、基本的には、
まず木の所有者に切ってもらうという考え方は変わっていません。


相当の期間はどのくらい待てばいい?

ここは気になる方が多いと思います。

民法には、

相当の期間内に切除しないとき

と書かれています。

法務省の資料では、
この相当の期間について、

事情によって異なるものの、
基本的には2週間程度と考えられています。

これは木の所有者が、
枝を切るために必要な準備期間を確保するためです。

ただし、

2週間経過した瞬間に自由に切っていい

と考えるのはおすすめしません。

木の大きさや枝の状態、
切除の難しさなどによって事情は変わります。

できれば口頭だけではなく、

  • いつお願いしたか
  • どの枝を切ってほしいのか
  • いつ頃までにお願いしたいのか

が分かるよう、
記録を残しておくと安心です。


危険が迫っている場合はすぐ切れることも

民法では、

急迫の事情があるときも、
自分で枝を切ることが認められています。

例えば、

  • 大きな枝が折れかかっている
  • 今にも枝が落下しそう
  • 建物や人に危険が及びそう

といったケースです。

一方、
落ち葉が多くて掃除が大変というだけで、
すべて急迫の事情になるとは限りません。

危険が差し迫っているかどうかで考えましょう。


自分で切れる場合でも必要以上に切らない

条件を満たしたからといって、
隣の木を、
好きな形に切ってよいわけではありません。

特に、

  • 太い枝
  • 幹に近い枝
  • 切ることで木のバランスが変わる枝
  • 木を弱らせる可能性がある枝

は注意が必要です。

切り方によって木が弱ったり、
枯れたりすれば、
新たな近隣トラブルになる可能性があります。

法律上切れることと、
樹木として安全に切れることは別です。

大きな枝なら、
造園業者などの専門業者へ相談した方が安心です。


枝を切るためなら隣の敷地に入ってもいい?

越境した枝を切るため、
どうしても隣の敷地を使わなければ作業できないこともあります。

民法209条では、
越境した枝を切るために、
必要な範囲で隣地を使用できる場合があります。

ただし、

枝を切れるからといって、
無断で隣の敷地へ入り込んで作業してはいけません。

原則として事前に、

  • 使用する目的
  • 日時
  • 場所
  • 作業方法

などを通知する必要があります。

事前通知についても、
緊急性がない場合は、
通常2週間程度の期間を置くことが一つの目安とされています。

また、
隣地を使用するときは、
隣人への損害が、
最も少ない方法を選ばなければなりません。

「枝を切ることができる」と、
「自由に隣の土地へ入れる」は別の話です。


枝と根ではルールが違う

枝と一緒に覚えておきたいのが、
境界を越えてきた「根」です。

隣の木の根が境界線を越えてきた場合は、
枝とは異なり、
土地の所有者が自ら切り取ることができます。

ただし、
境界の位置がはっきりしない場合は、
先に境界を確認してから判断しましょう。

また法律上切れるからといって、
太い根を何も考えず切るのは危険です。

大きな根を切れば、

  • 木が弱る
  • 枯れる
  • 木の安定性に影響する

ことも考えられます。

特に大木の場合は、
自分だけで判断せず専門業者へ相談しましょう。


自分で切った費用は隣人に請求できる?

自分で切れる条件を満たしたうえで枝を切った場合、
その費用については、
木の所有者へ負担を求められる場合があります。

もともと木の所有者が負っている枝の切除義務を、
越境された側が代わりに行うためです。

ただし、切った費用を、
必ず相手が払ってくれるという意味ではありません。

必要以上に高額な工事をした場合や、
切除方法などを巡って意見が食い違えば、
費用負担そのものが、
新しい近隣トラブルになることもあります。

木の枝だけでなく、
境界上にあるブロック塀も、
誰のものかがトラブルになりやすい部分です。

▶ 境界にあるブロック塀は誰のもの?

費用が大きくなりそうな場合は、
切る前に、
金額や作業内容について、
相手と話しておく方が安心です。

すでに関係が悪化している場合は、
無理に自分だけで進めず、
専門家へ相談する方法もあります。


解体工事の邪魔になる枝は解体業者へ相談

解体工事では、
隣家から伸びてきた枝が、

  • 足場に当たる
  • 養生シートに干渉する
  • 重機作業の邪魔になる
  • 工事車両の出入りを妨げる

ということがあります。

そんなとき、

「工事の邪魔だから先に切っておこう」

と施主が自分で判断する必要はありません。

まずは解体業者に現場を見てもらいましょう。

実際の現場では、
着工前の近隣挨拶の際に解体業者から、

「工事車両や足場に当たるため、
この枝を少し切らせていただいてもよろしいでしょうか」

と事情を説明して、
隣人の了承を得ることで、
スムーズに解決できる場合もあります。

工事に必要な範囲を業者から説明してもらった方が、
隣人にも話が伝わりやすくなります。

▶ 解体工事前の近隣挨拶って誰がやる?


空き家から枝が伸びている場合は?

隣が空き家であっても、
勝手に切っていいわけではありません。

誰も住んでいなくても、
所有者がいないとは限りません。

ただし、調べても、
木の所有者やその所在を知ることができない場合は、
自分で越境した枝を切れる場合があります。

相続などが絡んで、
所有者の確認が難しい場合は、
無理に判断せず、
司法書士や弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。

しかし専門家へ依頼すると、
数万円以上かかることもあるため、
まずは自治体の相談窓口や無料法律相談などを利用し、
どこまで調査や対応が必要なのか、
確認してから依頼することをおすすめします。


近隣トラブルを防ぐためにやっておきたいこと

越境した枝を切る場合は、次の順番で進めると安心です。

  1. 境界を確認する
  2. 越境している状態を写真に残す
  3. 木の所有者を確認する
  4. 原則として所有者へ切除をお願いする
  5. お願いした日や内容を記録しておく
  6. 自分で切れる条件を確認する
  7. 作業前後の写真を残す

特に、

いつ、どのような内容でお願いしたのか

が分かる記録は残しておきましょう。

境界や越境した枝の問題は、
対応を間違えると、
近隣トラブルにつながることがあります。

解体工事で起こりやすい近隣トラブルについては、
こちらの記事でも詳しく解説しています。

▶ 解体工事の近隣トラブルについて詳しく見る


こんな枝は自分で切らない方がいい

法律上、自分で切れる場合でも、

  • 高い場所にある
  • 枝が太い
  • 電線に近い
  • 隣家の屋根の上にある
  • 枝の落下場所を確保できない
  • 木そのものが傾いている

といった場合は、
DIYでの作業はおすすめできません。

「法律上切れる」と、
「自分で安全に切れる」は別です。

高所や大きな枝は、
無理をせず専門業者へ依頼しましょう。

▶ 庭木は自分で伐採しても大丈夫?


まとめ

越境してきた隣の木の枝は、
2023年4月の民法改正により、
一定の条件を満たせば自分で切れるようになりました。

ただし、
自分の敷地に入ってきたから、
すぐ自由に切っていいというわけではありません。

基本はまず、
木の所有者へ枝の切除をお願いします。

そのうえで、

  • 催告しても相当の期間内に切ってくれない
  • 木の所有者やその所在を知ることができない
  • 急迫の事情がある

場合に、
自ら切れる仕組みです。

そしてもう一つ大切なのが、

法律上切れるかどうかと、
自分で安全に切れるかどうかは別

ということです。

特に解体工事の邪魔になっている枝なら、
施主が先に切ってしまうのではなく、
まず解体業者へ相談してみましょう。

工事に必要な範囲を確認し、
隣人にもきちんと説明してから進める。

少し手間に感じても、
それが後々の近隣トラブルを防ぐ一番安全な方法です。

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