解体工事の話を進めていると、
建設リサイクル法の届出
という言葉を聞くことがあります。
「役所に出す書類?」
「自分でやらないといけないの?」
初めての解体だと、
分かりにくいポイントです。
ここでは、
届出の役割と施主の関わり方
を分かりやすく解説します。
結論
結論から言うと、
建設リサイクル法の届出が必要な対象工事では、
届出義務を負うのは発注者である施主です。
ただし実際には、
解体業者や代理人が、
書類作成・提出をサポートするケースが多くあります。
代理提出する場合の委任状の要否や様式は、
自治体によって取扱いが異なるため、
届出先へ確認しましょう。
すべての解体工事で届出が必要?
いいえ。
すべての解体工事で、
届出が必要になるわけではありません。
建築物の解体工事では、
コンクリートや木材などの、
特定建設資材が使われている建築物で、
床面積の合計が80㎡以上の場合
が届出の対象です。
一般的な戸建住宅でも、
80㎡を超える建物は珍しくないため、
解体工事では、
対象になるケースが多くあります。
建設リサイクル法の届出とは
この届出は、
- 解体時に出る廃材の種類
- 分別方法
- 発生量の見込み
を事前に、
行政へ報告する制度です。
建設リサイクル法は、
解体工事などで出る、
コンクリートや木材などを、
現場で適切に分別し、
再資源化することを目的とした法律です。
届出では、
- 建物の構造
- 使用されている建設資材
- 分別解体の計画
- 建設資材の量の見込み
などを行政へ届け出ます。
実務では業者がサポートすることが多い理由
届出には、
- 工事内容の詳細
- 廃材数量の計算
- 分別計画
など専門知識が必要です。
そのため、
書類作成や提出については、
解体業者などがサポートするケースが多くあります。
代理で提出する場合は、
自治体によって、
委任状などを求められることがあります。
ここで大切なのは、
任せる=責任がなくなるではない
という点です。
なお、自治体によっては、
窓口への提出だけでなく、
電子申請に対応している場合もあります。
提出方法や、
必要書類は自治体によって異なるため、
工事場所を管轄する届出先で確認しましょう。
工事着手の7日前までに届出が必要
建設リサイクル法の対象工事では、
発注者は、
工事着手の7日前までに届出を行う必要があります。
ここでいう工事着手は、
実際の解体だけでなく、
解体工事のための仮設工事から始める場合には、
その仮設工事を始める日が基準になることがあります。
そのため、
急いで解体したい場合でも、
届出を忘れて、
すぐ着工することはできません。
契約後は、
「届出はいつ提出する予定ですか?」
と業者へ確認しておくと安心です。
内容確認が必要
届出書には、
- 工事内容
- 分別解体の計画
- 建設資材の量の見込み
などが記載されます。
数量はあくまで見込みですが、
建物情報や、
工事内容が大きく間違っていないか、
施主も確認しておくと安心です。
施主は何をすればいい?
難しく考える必要はありません。
解体業者が、
届出をサポートしてくれる場合は、
施主が、
一から書類を作成するケースは多くありません。
施主としては、
- 自分の工事が届出対象か確認する
- 誰が書類を作成・提出するのか確認する
- 工事着手の7日前までに提出できるスケジュールか確認する
- 提出前に建物情報や工事内容を確認する
- 工事後に再資源化等の完了報告を受ける
この流れを把握しておけば十分です。
「業者がやってくれるから知らなくていい」
ではなく、
「業者にサポートしてもらいながら施主も確認する」
という考え方で進めると、
分かりやすいでしょう。
工事後は再資源化等の完了報告を確認
建設リサイクル法では、
対象工事の元請業者は、
再資源化等が完了した後、
発注者である施主へ書面で報告することになっています。
報告される主な内容は、
- 再資源化等が完了した年月日
- 再資源化等を行った施設の名称・所在地
- 再資源化等にかかった費用
です。
一方、
マニフェストは、
産業廃棄物を適正に処理したかを、
原則として、
排出事業者である、
元請業者が確認するための仕組みです。
そのため施主としては、
建設リサイクル法に基づく完了報告を受けたか確認する
という理解でよいでしょう。
よくある勘違い
建設リサイクル法の届出では、
次のような勘違いがあります。
- 解体業者が届出義務者だと思っている
- すべての解体工事で届出が必要だと思っている
- 業者に任せれば施主は何も確認しなくていいと思っている
特に多いのが、
解体業者が届出義務者
という勘違いです。
解体業者が書類を作成したり、
代理で提出したりすることがあるため、
そう思われるのも無理はありません。
しかし、
届出が必要な対象工事では、
届出義務を負うのは、
工事を発注する施主です。
誰が書類を作成・提出するのかと、
法律上、
誰に届出義務があるのかは別の話です。
実際の書類作成や提出を、
業者がサポートしてくれる場合でも、
建物情報や工事内容に間違いがないか、
一度は確認しておきましょう。
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書類と費用の関係が理解できます。
まとめ
建設リサイクル法の対象工事では、
届出義務を負うのは、
発注者である施主です。
実際の書類作成や提出は、
解体業者などがサポートするケースも多くあります。
代理提出に必要な書類や提出方法は、
自治体によって異なるため、
任せきりにせず、
届出内容を確認しておくことが大切です。
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